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第7条 遊漁料の額は、次のとおりとする。ただし、第1号の場合において遊漁者が未就学の幼児及び
小、中学校生徒は無料、高校生又は肢体不自由者のときは同号に掲げる額の二分のーに相当する額とし、
次項ただし書に規定する方法により納付するときは、1,000円を加算した額とする。
(1)毛針釣、友釣、手釣又は竿釣による遊漁の場合(ただし、さくらます手釣、竿釣を除く。)
| 魚 種 | 漁具、漁法 | 期 間 | 遊 漁 料 | ||
| あ ゆ | 毛 針 釣 | 1 年 | 3,600円 | ||
| 友 釣 | 1 年 | 9,000 | |||
| 友 釣 | 1 日 | 3,000 | |||
| うぐい、こい、ふな | 手 釣・竿 釣 | 1 年 | 1,000 | ||
| いわな、やまめ | 竿 釣 | 1 年 | 2,500 | ||
(2) その他の場合
| 魚 種 | 漁具、漁法 | 期 間 | 遊 漁 料 | ||
| あ ゆ | 投 網 | 1 年 | 14,600円 | ||
| てんから網 | 1 年 | 14,600 | |||
| ころころ釣 | 1 年 | 13,400 | |||
| さ く ら ま す | 手 釣・竿 釣 | 1 年 | 31,000 | ||
| うぐい、こい、ふな | 投 網 | 1 年 | 5,500 | ||
2、遊漁料の納付は、富山漁業協同組合(富山市丸の内1丁目6の1)又は組合の指定する場所においてしなければならない。
ただし、毛針釣、友釣又は手釣・竿釣(さくらます手釣・竿釣を除く)の場合には当該遊漁をする場所において漁場監視員に
納付することができる。
3、年券については顔写真が必要です。