遊漁料の額及び納付方法


第7条 遊漁料の額は、次のとおりとする。ただし、第1号の場合において遊漁者が未就学の幼児及び
小、中学校生徒は無料、高校生又は肢体不自由者のときは同号に掲げる額の二分のーに相当する額とし、
次項ただし書に規定する方法により納付するときは、1,000円を加算した額とする。

(1)毛針釣、友釣、手釣又は竿釣による遊漁の場合(ただし、さくらます手釣、竿釣を除く。

魚  種 漁具、漁法 期 間 遊 漁 料
あ        ゆ 毛  針  釣 1 年 3,600円
友      釣 1 年 9,000
友      釣 1 日 3,000
うぐい、こい、ふな 手 釣・竿 釣 1 年 1,000
いわな、やまめ 竿      釣 1 年 2,500


(2)  その他の場合

魚  種 漁具、漁法 期 間 遊 漁 料
あ        ゆ 投     網 1 年 14,600円
てんから網 1 年 14,600
ころころ釣 1 年 13,400
さ く ら ま す 手 釣・竿 釣 1 年 31,000
うぐい、こい、ふな 投     網 1 年 5,500



2、遊漁料の納付は、富山漁業協同組合(富山市丸の内1丁目6の1)又は組合の指定する場所においてしなければならない。
ただし、毛針釣、友釣又は手釣・竿釣(さくらます手釣・竿釣を除く)の場合には当該遊漁をする場所において漁場監視員に
納付することができる。


3、年券については顔写真が必要です。